
こんにちは、みゆです。
今回の記事は職業訓練校に通いたいけど、金銭面について心配だな〜
という方にむけて「失業保険の失業給付(基本手当)」についてご紹介します。
記事を読むと、このような事が分かります。
- 失業給付(基本手当)の概要が分かる
- 「通常の失業給付」と「訓練校に通う時の失業給付」の違いが分かる
- 職業訓練校に通った時にもらえるお金(手当)について分かる
失業給付(基本手当)とは? 受給するまでの流れ
雇用保険(失業保険)には、失業中に1日でもはやく再就職できるよう金銭面の負担を軽くする為に、給付金がもらえる制度があります。
それが失業給付(基本手当)と呼ばれるものです。
失業給付をうけるまでには、以下の手続きが必要となります。
- 「雇用保険被保険者証」の提出
- 受給資格決定
- 受給説明会・求職活動
- 失業の認定
- 受給
①離職→ハローワークへ「雇用保険被保険者証」を提出
失業給付を受給する際には、離職後ハローワークに「雇用保険被保険者証」の提出が必要です。
手元にない場合は、離職先から取り寄せる必要があります。

②受給資格決定
ハローワークに行き、求職の申込みを行い、「雇用保険被保険者離職票」を提出する。
その際、雇用保険の受給資格があるかどうか2点確認される事があります。
上記2点に該当していないと、失業給付を受給する事ができません。
受給が決定すると「雇用保険受給資格者証」というものが渡されます。
③受給説明会・求職活動
あらかじめ日時を指定されるので、受給説明会に参加します。
説明会が終わると「認定日」をお知らせがあるので、その日までに「求職活動」を行います。
「求職活動」とは、求人に応募する・ハローワークに職業紹介をしてもらうなどの事を表します。
④失業の認定
受給説明会の時に説明があった「認定日」にハローワークへ向かいます。
持ち物は「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」です。
書類の書き方は、ハローワークの方からあらかじめ指示をいただきますので、それにしたがって記入します。
「認定日(1回目)」の手続きが終わると、また次の「認定日(2回目)」をお知らせされます。
「認定日」は4週間に1度の頻度であります。
⑤受給
失業の認定が行われてから、5営業日以内に基本手当が振り込まれます。
以上が通常の失業給付をうけるまでの流れです。
「通常の失業給付」と「職業訓練を受講する際の失業給付」の違い
職業訓練を受講すると、失業給付を受給する際の流れが少し変わってきます。
次は「通常の失業給付」と「職業訓練を受講する際の失業給付」の違いについて説明します。
以下をご覧ください。
- 訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了するまで支給される
- 認定日にハローワークへ行かなくて良い
- 給付制限期間が解除される
- 「失業給付(基本手当)」以外に、「受講手当」・「通所手当」などが支給される
「職業訓練校に通うと失業給付が延長される!?」
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、90日〜360日と人によって異なります。
この期間は雇用保険の被保険者であった期間・退職時の理由により決定されます。
職業訓練校へ通っている間に、この所定給付日数が終了しても訓練終了まで支給が継続されます。
「職業訓練校に通うと失業給付が延長される!?」と聞いた事があるかもしれませんがこの事ですね。
認定日にハローワークへ行かなくてもよくなる
失業給付をもらう際に、通常は「認定日」にハローワークへ来所しなければいけません。
ですが職業訓練校に通うと来所が免除となります。
ハローワークから訓練校へと失業給付を受ける際に、必要な手続きをする窓口が訓練校に変わります。
毎月月末前に訓練校の先生から書類提出の話がありますので、指示に従い記入し提出するだけでOKです。
給付制限期間がなくなる
本来は失業給付を受給するまでの間に、2〜3ヶ月の給付制限期間が設けられます。(この期間は人によって違う)
ですが訓練校に通うとこの期間が解除され、通常よりはやく失業給付を受給する事ができます。
「基本手当」の他に「受講手当」や「通所手当」などが支給される
訓練校に通うと「受講手当」や「通所手当」というように、基本手当(通常の失業給付)に加えて支給される手当が増えます。
寄宿手当・傷病手当については、今回の記事では割愛させていただきます。
それでは、ここからは基本の3つの手当についてご紹介します。
①基本手当(通常の失業給付)
基本手当とは、雇用保険で受給できる1日あたりの金額の事です。
詳しくは以下引用をご覧ください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
引用:ハローワークインターネットサービス
基本手当(日額)の上限額は、年齢によって異なります。
年齢区分 | 基本手当(日額)の上限 |
---|---|
30歳未満 | 6,845円 |
30歳以上45歳未満 | 7,605円 |
45歳以上60歳未満 | 8,370円 |
60歳以上65歳未満 | 7,186円 |
②受講手当
受講手当とは、職業訓練等を受ける場合に支給される手当です。
支給の対象となるのは公共職業訓練等を受講した日だけなので、休んでしまうと受講手当はもらえません。
受講手当の日額は500円で、上限額は20,000円となっています。
③通所手当
通所手当は、職業訓練等へ行くための交通費として支給される手当です。
通所方法によりますが、最高で42,500円まで支給となります。
まとめ
今回の記事では失業給付についてご紹介しました。
職業訓練校に通うと、失業給付でもらえる金額が少し多くなります。
この制度をうまく利用して、「訓練校に通う」など離職時の選択肢が増えていただければ幸いです。
当ブログでは職業訓練校について他の記事もございます。
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